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[参考資料]

 

以下は、発言内容の理解に資するために、発言に先立ち事前に送られてきた資料を再掲するものである。

 

川崎市市民オンブズマン制度の概要

 

1.制度導入の背景

?@ 市民から、昭和61年10月、市民オンブズマン制度導入を求める陳情が市議会に出され、市議会が陳情の趣旨を採択した。

?A 一方、川崎市ではリクルート疑惑問題など一連の不祥事が発生し、行政監視、職員倫理の確立について市民の関心が強まり、平成元年11月の市長選挙においても市民に対して「開かれた市政」を確立するために、その導入が課題として取り上げられた。

?B さらに、制度実現に向けての市民フォーラムも開催され、制度化に向けての期待と関心が市民の間に高まりをみせていた。

 

2.制度導入の必要性

?@ 行政苦情への対応

・市政に対する市民の苦情が増加傾向にあり、今後も福祉・高齢化社会の進展などにより市民ニーズが高まり苦情の噴出が予想される。

・川崎市が基礎的自治体として21世紀の情報化・高齢化・国際化社会に適切に対応していくためには、市民の苦情を市民の立場に立って簡易・迅速に処理し、市民の便宜に資することが必要であり、市民オンブズマン制度を創設することが適切である。

?A 行政監視の強化

・大規模化・複雑化・専門化した市の機構とそれが実施する行政活動を中立的立場から調査し、監視するシステムとして市民オンブズマン制度が有効である。

?B 現行制度の補完としての役割

・オンブズマン制度と類似ないし重複する機能を営む現行制度(行政不服審査、監査委員、直接請求、苦情処理など)では適切に対処することが困難な苦情に対し的確に対応するためには市民オンブズマン制度が有効である。また、オンブズマン制度がこうした機能を発揮すれば、既存の制度との間に適切な機能分担が実現し、それぞれの制度の長所が活かさ

 

 

 

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